帝塚山学院泉ヶ丘中学校高等学校PTA
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帝塚山学院泉ケ丘中学校・高等学校 PTA規約
昭和60年5月22日改正
平成7年5月24日改正
平成13年5月24日改正
第1条 (名 称) 本会は帝塚山学院泉ケ丘中学校・高等学校PTAと称し,事務局は帝塚山学院泉ケ丘中学校・高等学校に置く。
第2条 (目 的) 本会は学校と家庭が一体となり,学院建学の精神に基いて教育の実績を挙げることを以って目的とする。
第3条 (会 員) 本会は,本校生徒の両親または保護者並びに本校教職員を以って会員とする。
第4条 (役員と委員) 本会には下記の役員と委員を置き,その任期は1ケ年とする。ただし再選は妨げない。
1.役員として会長1名,副会長2名,庶務2名(内教員1名),会計3名(内教員1名)を置く。
2.各学級にそれぞれ学級委員2名を置く(学級委員は下記の専門委員を兼ねる)。
3.学院長,校長を顧問とする。
第5条 (役員の決定) 会長,その他の役員の選出は選考委員会の推薦する者を総会の承認によって決定する。
第6条 (役員の任務) 会長は本会を代表して会務を掌る。副会長は会長を補佐し,会長に支障のあるときは之を代理する。
庶務,会計は会長,副会長の指示に従い事務を処理する。顧問は会長の相談にあずかるものとする。
第7条 (総 会) 1.総会は本会の最高決議機関で,年1回開催し,事業並びに会計の報告をなし,役員の選出を行う。
2.総会は会員の3分の1以上の出席によって成立し,その議決の正否は多数決とする。
3.必要に応じて臨時総会を開く。
第8条 (会 計 1.本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入による。会費は会員1家庭につき2,000円とする。
2.会費の変更は本規約第10条により之を行うものとする。
3.本会の会計年度は4月1日から3月31日とする。
4.会費は総会終了後,1年分を一括納入する。
第9条 (細 則) 本会の事務を進めるため,実行委員会の決議により細則を定めることができる。
第10条 (規約改正) 本会に規約改正を要求するときは,実行委員会の決議により総会の承認を経るものとする。
補   則
第1条 (選考委員会) 選考委員会は正副学級委員長,各専門委員会委員長,学院長と校長及び教員代表若干名を以って構成する。
第2条 (実行委員会) 実行委員会は,役員並びに学級委員会の正副委員長と各専門委員会委員長及び教員代表若干名を以って構成され,本会の目的達成上必要な事項の企画をし,専門委員会を設け之の実行にあたる。
第3条 (学級委員会) 学級委員は各学級から2名ずつ選出された委員を持って構成され学級懇談会の企画・調整及び本会推進の円滑化を計る。なお本会は互選によって,委員長1名,副委員長2名を定める。
第4条 (専門委員会) 学級委員のうち,正副学級委員長以外の学級委員で次の専門委員会を構成する。
(1)会計監査委員会(会計監査)
(2)厚生委員会(慶弔その他)
(3)学芸委員会(PTA教育・芸術活動)
(4)体育委員会
(5)生活委員会
第5条 (委員会の開催
及び設置)
実行委員会,学級委員会,専門委員会は必要に応じ会長又は各委員会委員長の招集によって開かれる。又は各委員会より専門委員会を新たに設けることが出来る。
第6条 (会 計) 会計は常に収支を明らかにし,学級委員会から選ばれた2名と教員代表2名からなる会計監査委員の監査を年度末に受けるものとする。
なお,会計は必要書類を具備して随時会員の閲覧に供し得る用意をする。
以上
 
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