在学生・保護者の皆様へ
台風接近時の対応
台風接近による緊急時の対応について
大雨、積雪、地震等災害による交通機関の乱れへの対応について ※事故等突発的な場合を除く
- 午前6時に南海電鉄、泉北高速鉄道、JR阪和線、南海バスのいずれかが全線運休している場合は自宅において待機し、ミマモルメ等で配信される学校からの指示を待つこと。
- 上記の4路線が運行されていても、他の交通機関不通のため、どうしても登校できない場合(あるいは始業に間に合わない場合)は、欠席、遅刻の扱いはしない。
(注)事故等の突発的な交通機関の乱れへの対応は校長決裁による。
災害警報発令時の対応について
大阪府下に災害警報が発令されている場合は以下の対応をとるものとする。ここでいう、災害警報は、暴風警報、特別警報などを指し、高潮、波浪、大雨、洪水などの警報は除く。
- 午前6時に警報が発令されている場合は自宅において待機し、ミマモルメ等で配信される学校からの指示を待つこと。
- 大阪府教育委員会から、テレビ・ラジオを通じて、出校停止の指示が出ている場合は臨時休校とする。
- 午前6時までに災害警報が解除されており、上記1に該当しない場合であっても、自宅周辺の状況からどうしても登校できない場合(あるいは始業に間に合わない場合)は、欠席、遅刻の扱いはしない。
(注1)始業後の警報発令時の対応は校長決裁による。
(注2)他府県での災害警報発令で登校できない生徒については、別途配慮する。
(注3)休・祭日の学校行事の対応も同一とする。
学校感染症に伴う生徒の出席(登校)停止について
- インフルエンザに感染した場合、感染の拡大防止のために出席停止となりますので、医師の指示に従い自宅で休養してください。治癒後、登校する際には、「インフルエンザ罹患証明書」を提出してください。
- 新型コロナウイルス感染症の罹患後に登校する際には、「新型コロナウイルス感染症罹患証明書」をご提出ください。自宅で検査された場合や、医療機関で罹患証明書を記入していただけない場合は、担任までご相談ください。
- 学校保健安全法により学校感染症として定められた疾病に罹患された場合は、出席(登校)停止の措置がとられます。つきましては、必ず医師の診察及び治療を受け、出席(登校)許可の診断が出てから登校してください。治療後、登校する際には、担当医が記載した「学校感染症治癒証明書」を担任までご提出ください。
学校内集団感染予防のため、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 なお、出席(登校)停止になった期間は、欠席とはみなされません。